経営者保証のガイドラインを使うと、条件を満たせば、債務整理時でも「華美でない自宅と一定期間の生活費」を手元に残せる可能性があります。必ず残せるわけではなく、金融機関との協議と専門家関与が前提です。
自宅や生活費を残せるケースの基本
- ガイドラインは、中小企業の経営者保証の扱いを定めた自主ルールです。
- 早期に事業再生・廃業を決断し、金融機関にとって経済合理性がある場合、
「華美でない自宅」や一定期間の生活費を残すことを検討するとされています。 - これにより、従来は破産でほぼ全資産を失っていた経営者でも、生活再建の余地が広がります。
「一定の生活費」と「華美でない自宅」の目安
- 生活費は、破産手続で残せる自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100〜360万円を残すことを検討するとされています。
- 自宅は「華美でない」ことが条件で、ローン残高や評価額、他の資産状況を踏まえ、分割弁済などで住み続けられるかを協議します。
- いずれも「必ず残せる権利」ではなく、債権者(主に金融機関)の判断と第三者専門家の意見を踏まえて決まります。
実際に活用するための手順イメージ
- 事業の継続可能性や再生・廃業の方向性を専門家(認定支援機関、再生支援協議会など)と検討する。
- ガイドラインに沿った再生・廃業スキーム(準則型私的整理など)を選び、金融機関と協議を開始する。
- 経営者側から「一定期間の生活費」と「華美でない自宅」を残したい旨を具体的金額・条件とともに申し出る。
- 中立な第三者の意見も踏まえ、金融機関が残存資産の範囲(生活費、自宅、家財など)を検討し、合意内容を文書化する。
注意点と相談先
- ガイドラインは法律ではなく「準則」なので、金融機関ごとに運用が異なります。必ず事前に方針を確認してください。
- 税金・社会保険料など一部の債務は別扱いになることがあり、全債務が免除されるわけではありません。
- 具体的な適用可否や金額は、弁護士・公認会計士・中小企業再生支援協議会、商工会議所などの公的などの相談窓口で最新情報を確認することが重要です。

