過払い金請求

完済から10年以内なら時効前です!

 借金を完済して10年以内で、グレーゾーン金利で返済されていた場合には、利息制限法の上限金利を超える金利分の返済を元本に充当する計算に引き直して、払い過ぎていた分の返済を債権者に求めることができます。

 貸金業法は平成18年12月20日に公布され、平成20年6月18日に完全施行されました。

 完全施行日以降に金銭の貸付けを行う者が業として貸付けを行う場合に金利が20%を超えていると出資法違反に問われることとなったのです。

 それまでは出資法の上限金利29.2%までで金利が決められており、利息制限法の金利(15〜20%)との差が大きく、グレーゾーン金利とされていました。

 しかし、公布後は利息制限法の金利の範囲内に金利を設定する業者が多くなりましたので、現在はグレーゾーン金利の問題はありません(闇金融の問題はありますが)。

 平成20年6月18日以前に借入れ返済を開始していた場合に問題となっているのです。

個人信用情報にキズがつかない!(完済している場合)

 完済したが、過払い金が発生している場合にそれを債権者に返還請求しても、個人信用情報に事故扱いとなりません。

 一方、過払い金があっても債務が残っている場合には任意整理の扱いとなり個人信用情報に登録されて、5年間は新たにクレジットカードなどは作れません。

家族や職場に知られないことも可能です

 家族に内緒で無料診断から始められます。弁護士、司法書士に依頼して郵送物や連絡のタイミングを調整することも可能です。

費用への不安を持つ方には

 手元にお金がなくても、戻ってきた過払い金から費用を精算するよう相談も可能です。

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